会則
第一章 総則
(名称)
第1条 本協会は、北海道美術作家協会(道美協)と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、事務所を札幌市内に置く。
(目的)
第3条 本協会は、絵画・工芸・写真等の芸術性の探求と高揚につとめ、もって協会員の資質技能の向上を図り、芸術文化の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 北海道美術作家協会公募展を年1回開催する。
- 各種企画展の実施。
- その他、本協会の主張・目的達成に必要な事項。
第二章 協会員
(協会員の範囲)
第5条 本協会は、絵画・工芸・写真3部門の会員・会友を協会員とする。
(資格取得)
第6条 協会員の資格取得は次のとおりとする。
- 本協会の主催する公募展に作品を出品し、部会別に定める資格審査基準にもとづいて、依嘱された推挙委員が審査の上、部会代表を通じ役員会に具申する。役員会は合意の上推挙の決定をする。
- 推挙を受けた出品者が、所定の書類を事務局に提出したときにその資格を得る。
- 一度退会したものが復帰する場合は、退会時の事情、所属期間、作品の質・技量、過去の功績を考慮したうえ、資格審査委員会の具申を得て役員会で決定する。
- 年度の下半期に資格を得たときは、次年度より入会金を含め、年会費の納入義務を負う。
(資格の喪失)
第7条 本協会の協会員は次の事項に該当したとき、役員会の決議により資格の剥奪および除籍をする。
- 本会の名誉を著しく損なったとき。
- 本会の主催する展覧会に理由なく2回以上出品しないとき。
- 特別の理由なく年会費を2年以上未納のとき。
(退会および休会)
第8条 届け出により退会・休会を認める。
- 本人またはその家族より届出(原則として書面)のあったとき、退会を認める。
- 休会の届出のあったとき、特別な事情を除き2年に限って休会を認める。この場合原則として年会費は納入しなければならない。
(会費)
第9条 本協会の協会員は、次の入会金ならびに年会費を納入しなければならない。
- 入会金 1,000円 (本協会の協会員として推挙を受けた初年度のみ)。
- 年会費
会員 : 15,000円
会友 : 10,000円。
但し、会員、会友は本展出品料を徴収しない。 - 既納の会費はいかなる場合といえども返却しない。
第三章 組織と役割・権限
(組織構成)
第10条 本協会は絵画・工芸・写真部門を基幹として組織を構成し、部門間の調整を図りながら自主的に運営する。
(総会と臨時総会)
第11条 総会は本協会の最高決議機関であり、年1回定期総会を開催する。
協会員の過半数が、会議の目的事項を明示して請求のあったとき、または役員会が必要と認めたとき、臨時総会を開催することができる。
(議 決)
第12条 総会の議決は協会員の過半数による。但し委任状を出席議席に加算できる。
(総会の決議事項)
第13条 総会は次の決議をする。
- 役員選出と承認。
- 各種事業の策定、予算の決定、決算の承認。
- 組織の変更・会則の改正変更。
- 支部・各種委員会の設置承認
- その他総会の決議を必要とする案件
(役員会)
第14条 役員会は、各部会から選出された部会代表者と、事務局長、事務局次長、総務部長、会計部長、広報部長、道美展実行委員長で構成する。任期は2年とし再選を妨げない。
(役員会の審議事項)
第15条 役員会は 次級決議機関として次の事項を審議決定する。
- 渉外事項の処理。
- 役員候補者の選定。
- 事業推進のために必要な事務局員、実行委員の選出。
- 第6条第7条にもとづく協会員の資格審査。
- 年度予算案、年度事業計画案の作成、年度決算の確認。
- その他緊急を要する事項の処理。
- 役員会は必要の都度、各部会代表と協議召集する。
(事務局の設置と業務)
第16条 役員会に事務局をおき、渉外的な代表として事務局長・事務局次長を配置する。
事務局長、事務局次長は事務局を統括(総務・会計・広報)し、第15条の審議事項の決定にもとづき関係業務を執行する。
(部会代表者会議)
第17条 部会代表者会議は、各部会代表で構成する。
第18条 部会代表者会議は各部会間の共通の取り決め事項を協議する。
- 各部会間で発生する具体的な調整事項。
- 各部会の会計処理の取り扱い調整。
- 道美展開催会場の使用に関する関連事項の調整。
- その他。
(各部会の運営)
第19条 各部会の運営は、それぞれの独自性を生かし、各部会の責任において自主的に運営する。
(道美展実行委員会)
第20条 道美展実行委員会は各部会担当者で構成し、本展の準備と運営にあたる。
- 展示結果について問題があれば、部会代表者会議と協議する。
- 本展中の防災防犯事故防止など市民ギャラリー事務所と連携し進めなければならない。
(監査委員会の役割と業務)
第21条 監査委員会は、本会運営の確認機能として、会計監査・業務監査・運営の確認を行い、改善への示唆・提言を行う。監査委員は3名とする。任期は2年とし再選を妨げない。
(監査委員会の権限と義務)
第22条 役員会・総会に監査委員1名以上は出席し、会務の運営を把握する。各会議での発言権を有するが決議権はない。
各運営単位に対し、定期監査のほか、事前に連絡の上適時帳票・証憑・書類・資産・議事録その他について閲覧を求めることができる。
監査委員は、監査結果について協議し、連名の上報告書を作成し総会に提出報告しなければならない。
(支部の設立・各種委員会の設置)
第23条
- 別に定める支部設置規定にもとづき、各地域に支部を設置することができる。
- 緊急を要する委員会の設置については、役員会で決定し、次の総会に報告し承認を得なければならない。
(各会議の議事録の作成と保存)
第24条 総会・役員会では、議題と決定事項および重要な案件については、議事録を作成し保管しなければならない。
第四章 会計と予算・決算
(本協会の運営資金)
第25条 協会員の入会金ならびに年会費、一般応募者の出品料など、事業にともなう収入、寄付、その他をもって運営資金とする。
(会計年度)
第26条 本協会の会計年度は、12月1日に始まり11月30日までとする。
(会計業務の範囲と権限・予算分与)
第27条 本協会の会計・予算・決算は役員会事務局が担当する。
- 各運営単位の実行予算は、役員会が前渡資金として付与し、会計処理はそれぞれ担当し役員会に提出する。
- 具体的な処理要領は、役員会の細則による。
第五章 会則および諸規則の制定改廃
(規定・細則の制定)
第28条 各部会、役員会および各運営単位は、全体にかかわる運営などの円滑性公平性を図るため、運営細則を制定しなければならない。
(会則の修正変更)
第29条 会則の修正変更は、総会において委任状を含め5分の3以上の同意を原則とする。
但し、緊急を要するものについては、役員会の決定により、次の総会まで仮発効で対応し事後承認を得なければならない。 その際経緯を総会に報告しなければならない。
第六章 その他
(顧問)
第30条
- 技術が優れ当協会の発展に著しく貢献したものを顧問とすることができる。
- 顧問は、役員会が推薦し総会の承認を得る。
(慶弔規定)
第31条 本協会の協会員ならびに親族に対する慶弔については別に定める慶弔規定による。
(印鑑)
第32条 本協会は、協会印を備え、事務局長が保管する。
(解散)
第33条 本協会は、大会の決議で解散することができる。本会を解散したとき、役員ならびに協会員全員が清算人となる。
附則
- 本会則は準備委員会の決議及び総会の審議を経て、昭和42年12月1日から施行する。
- 昭和51年5月11日 一部改正
- 昭和52年11月23日 一部改正
- 昭和56年4月1日 一部改正
- 昭和56年11月15日 一部改正
- 昭和57年 1月14日 一部改正
- 昭和63年 4月23日 一部改正
- 平成 3年 8月24日 一部改正
- 平成 6年 1月 9日 一部改正
- 平成10年 3月1日 一部改正
- 平成 11年 2月7日 一部改正
- 平成 13年 2月25日 一部改正
- 平成 14年 2月17日 一部改正
- 平成 15年 2月16日 一部改正
- 平成 17年 2月20日 全面改正
- 平成20年2月24日 一部改正